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最高法は改正後の判事職業道徳基本準則を公布する。

2010/12/29 15:43:00 77

最高法判事職業道徳

最高人民裁判所15日に記者発表会を開催し、改訂後の「中華人民共和国」を発表した。裁判官職業道徳基本準則」は、裁判官に司法事業に忠誠を求め、司法の公正を保証し、司法の廉潔を確保し、司法を民のために堅持し、司法のイメージを守るよう要求します。


改訂後の「職業道徳準則」の主体内容は5章に分けられ、各章は3~5条の具体的な条文を含み、総則と付則とともに、全文は7章30条である。全文は以下の通りです


中華人民共和国裁判官職業道徳基本的な基準


(最高人民法院は2001年10月18日に発表し、2010年12月6日に改訂して再発行する)

    
        
            
        
    


第一章総則


第一条裁判官の職業道徳の建設を強化し、裁判官が法律で与えられた職責を正しく履行することを保証するため、「中華人民共和国法官法」とその他の関連規定に基づき、本準則を制定する。


第二条判事の職業道徳の核心は公正、廉潔、民為である。基本的な要求は司法事業に忠誠し、司法の公正を保証し、司法の廉潔を確保し、司法を民のために堅持し、司法のイメージを守ることである。


第三条裁判官は自覚的に裁判官の職業道徳を遵守し、本職の仕事と業外活動の中で自分を厳しく要求し、人民法院のイメージと司法公信力を維持しなければならない。


第二章司法事業に忠誠を尽くす。


第四条社会主義の法治理念を堅固に確立し、党に忠誠を尽くし、国家に忠実で、人民に忠実で、法律に忠実で、中国の特色のある社会主義事業の建設者と防衛者となる。


第五条中国の特色のある社会主義司法制度を堅持し、維持し、法に基づいて国を治める基本的な方略を真剣に貫き、法律を尊崇し、信仰し、模範的に法律を遵守し、法律を厳格に執行し、法律の権威と尊厳を自覚的に守る。


第六条司法事業を熱愛し、裁判官の栄誉を大切にし、職業節守を堅持し、裁判官の良識を守り、司法の核心価値観を堅固に確立し、社会の公平正義を守ることを自分の務めとし、裁判官の職責を真剣に履行する。


第七条国家の利益を維持し、政治規律を遵守し、国家の秘密と裁判業務の秘密を守り、国家の利益と司法権威を損なう活動に従事しない、または参与しないで、国家の利益と司法権威を損なう言論を発表しない。


第三章司法の公正を保証する。


第八条人民法院が法により独立して裁判権を行使する原則を堅持し、維持し、事件を客観的公正に審理し、裁判活動において独立して思考し、自主的に判断し、原則を堅持し、いかなる行政機関、社会団体及び個人の干渉を受けず、権勢、人情などの要素の影響を受けない。


第九条事実を根拠として、法律を基準として、事件の事実の究明に努め、正確に法律精神を把握し、正確に法律を適用し、裁量権を合理的に行使し、主観的な憶測を避け、職権を超え、職権を乱用し、事件の裁判結果の公正さを確保する。


第十条手続意識を堅固に確立し、実体の公正と手続きの公正をともに重視し、厳格に法定の手続きに従って法を執行し、当事者とその他の訴訟参加者の訴訟権利を十分に保障し、法の執行手続き中の任意の行為を避ける。


第十一条法定の事件の時限を厳格に遵守し、裁判の執行効率を高め、適時に紛争を解消し、司法資源の節約を重視し、職務怠慢、事件の遅滞などの行為を根絶する。


第十二条司法公開の原則を真剣に貫き、人民大衆の知る権利を尊重し、法律監督と社会監督を自覚的に受け入れ、司法裁判が外部から不当な影響を受けることを避ける。


第十三条司法回避制度を自覚的に遵守し、事件を審理して中立公正な立場を維持し、当事者とその他の訴訟参加者を平等に待遇し、いかなる当事者をえこひいきしない、または差別しないで、単独で当事者とその代理人、弁護人に会ってはならない。


第十四条他の裁判官が裁判の職権を法により行使することを尊重し、職務職責を履行し、又は正当な手続きを通過する以外、他の裁判官が審理している事件を過問し、関与しない、評論しない。


第四章司法廉潔の確保


第十五条正しい権力観、地位観、利益観を確立し、自重、自省、自警、自励を堅持し、廉潔の最低ラインを守り、法により正確に裁判権、執行権を行使し、私利私欲、不正行為を根絶する。


第十六条廉潔司法規定を厳格に遵守し、事件の当事者及び関係者の奢り贈り物を受けず、職務の利便性や裁判官の身分を利用して不正利益を謀り、規定に違反して当事者またはその他の訴訟参加者と不正な交際をしないで、執法の処理において私情にとらわれて不正を働いてはいけない。


第十七条営利性の経営活動に従事しない、または参与しない、企業及びその他の営利性組織の中で法律顧問等の職務を兼任しない、未決事件または再審事件について当事者及びその他の訴訟参加者に相談意見を提供しない。


第十八条個人と家庭の事務を適切に処理し、裁判官の身分を利用しないで特殊な利益を求める。規定に従って個人の関連事項を如実に報告し、家庭の構成員に裁判官の職権、地位を利用しないで不正な利益を図るように促す。


第五章司法を民として堅持する。


第十九条人を基本とし、司法を民とする理念をしっかりと確立し、大衆の観念を強化し、大衆の訴求を重視し、大衆の感受に関心を持ち、自覚的に人民大衆の合法的権益を守る。


第二十条司法の能動的な役割を発揮し、事件の解決に役立つ紛争解決方法を積極的に求め、法律効果と社会効果の統一を実現するよう努力する。


第二十一条司法便民規定を真剣に執行し、当事者及びその他の訴訟参加者のために必要な訴訟の便利を提供するよう努力し、できるだけその訴訟のコストを低減する。


第二十二条当事者とその他の訴訟参加者の人格の尊厳を尊重し、威勢が高く、「冷硬横推」などの悪作風を避ける。弁護士を尊重し、法により弁護士が訴訟活動に参加する権利を保障する。


第六章司法イメージの維持


第二十三条学習を堅持し、業務を研鑽し、職務に忠実で、正義を処罰し、正義を発揚し、昂揚した精神状態と良好な職業操守を維持する。


第二十四条文明司法を堅持し、司法儀礼を遵守し、職責履行中に行為規範、服装が適切で、言語文明、態度が穏やかで、良好な職業修養と司法作風を維持する。


第二十五条自身の教養を強化し、高尚な道徳操守と健康な生活情趣を育成し、裁判官の職業イメージにそぐわない、裁判官の職業道徳に反する不良な嗜好と行為を根絶し、社会公徳と家庭の美徳を遵守し、良好な個人の名声を守る。


第二十六条裁判官は定年後、国家の関連規定を遵守し、自分の元の身分と便利な条件を利用して法の執行に関与しないようにし、個人の不適切な言動が裁判官の職業イメージに悪影響を与えることを避ける。


第七章付則


第二十七条人民裁判員は法により裁判の職責を履行する期間に、本準則を遵守しなければならない。人民法院の他の従業員は、この準則を執行することを参照する。


第二十八条各級の人民法院は本準則の実施を督促する責任があり、本準則に違反する行為については、情状の結果に応じて、戒める談話、批判通報を行う。


第29条本準則は最高人民法院が解釈に責任を負う。


第三十条本準則は、発布の日から施行する。最高人民法院は2001年10月18日に公布した「中華人民共和国法官職業道徳基本準則」を同時に廃止する。

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