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権利擁護の意識が強くなりました。まだ証拠意識を強化しなければなりません。

2016/3/16 15:56:00 28

靴、ブランド、中は靴を高くします。

年に一度の「3・15」がやってきたが、いつの間にか、新たに改正された「消費者権益保護法」が施行されて2年になる。新消保法は消費者の権益保護に力を入れており、ネットショッピング、権利擁護の立証、宣伝、情報保護を誇張しても、より明確な規定をしています。

昨日、市中級人民法院は新消保法の施行以来、市の裁判所の消費権事件の裁判状況を通報し、典型的な判例を公表しました。また、市市場監督管理部門は、新消保法違反の典型例を公表した。

  タイプ:虚偽の宣伝

判例1「特許を持つ」と主張していますが、すでに期限が切れています。

2015年3月、康さんはあるネットショップで男性用のストラップの正装を予約しました。全部のワニの皮の中で高くなりました。5足で、総価格は31000元です。商品を受け取った後、康さんは気に入らなくて、返品と払い戻しを要求しました。康さんは訴えて、ネットの店が偽りの宣伝をして、彼の知る権利を侵害したと思って、詐欺を構成して、“1を退いて弁償します3”。

裁判所の審理で、この靴を宣伝するネットショップが「中国唯一の専門分野」を採用していたことが判明しました。ブランド」「全世界で10足の靴を売るごとに、5足の源はある○○から来ています」と説明しています。ネットショップは「自分は」と主張しています。内高靴発明者の専利所有者」。実際には、ネットショップが主張する特許は特許番号と特許の種類が明記されておらず、すでに期限が切れています。

裁判所の一審は、ネットショップは虚偽の宣伝に属し、消費者の知る権利を侵害したと認定し、誤ってコン氏を導いて誤った決定をし、詐欺を構成したとして、被告に「一賠償三」を言い渡しました。

ネットショップは控訴に不服で、第二審の裁判所の調停を経て、双方は調停合意に達しました。ネット店は康さんの返品を受けて、同時に代金を返して、そして代金と同じ額の賠償を支払います。

  ケース2「生地は呼吸ができます」と主張していますが、このような話は簡単には話せません。

張さんはあるウェブサイトで男性用のTシャツを買いました。このTシャツはどのように品質が保証されていますか?商品を受け取った後、張さんはやっと発見しました。服の中の吊り札の表示の執行基準はすでに期限が切れています。洗濯標識は服の中の洗濯標識と一致していません。張さんはだまされたと思います。

鷺江市場監督管理所の従業員が調査に参加し、調停を経て、商店は誤りを認識し、双方は協議し、商店は張さんに400元賠償します。

 法律的根拠

広告法の規定により、広告には虚偽の内容が含まれてはならず、消費者を欺き、誤解して誘導してはならない。国家級、最高級、最適などの用語を使用してはならず、データ、統計資料、調査結果、ダイジェスト、引用語を使用してはならず、真実かつ正確に出典を表示し、広告に特許製品又は特許方法に係る場合は、特許番号と特許種類を明示しなければならない。

新消保法第二十条では、経営者が商品またはサービスに関する品質、性能、用途、有効期限などの情報を提供する場合、真実、全面的に、虚偽または誤解を招く宣伝をしてはならないと規定しています。第五十五条規定:経営者が商品またはサービスを提供する場合、詐欺行為がある場合、消費者の要求に応じてその損害を賠償し、増加した金額は消費者が商品の代金を買うか、またはサービスを受ける費用の3倍とする。

 【関連データ】

ネットショッピングのトラブルが急増している

去年は総勢の半分近くを占めた

新消保法が施行されて以来、2014年1月から2015年12月までに、全市の裁判所が各種消費者権益保護類民事紛争事件を受理することが多く増加しました。これらのうち、財産損害賠償、製品責任、ネットショッピング契約、観光サービス契約、安全保障義務違反などの紛争は452件で、大口の消費紛争は主に商品不動産売買契約のトラブルも大幅に増加しています。

ますます多くの人がネットショッピングに参加するにつれて、ネットショッピングのトラブルが急増し、全国のウェブサイト数が最も多い都市の一つであるアモイは、2010年から2013年までにネットショッピング類のトラブルを3件受理しましたが、2015年当時だけで、ネットショッピングのトラブルの件数は133件に達し、その年の消費侵害紛争件数の総数(278件)の半分近くを占めています。

 【判事注意】

権利擁護の意識が強まった。

まだ証拠意識を強化しなければならない。

近年の裁判の状況によって、市中級人民法院の劉友国裁判長は、消費者の権利擁護意識が高まったが、証拠固定意識はさらに強化されなければならないと指摘した。消費者は紛争に遭遇した時、いつも領収書だけを支払うので、紛争の原因、損害の発生の過程に対して十分な証拠の証明に不足して、事件が調査の基礎の上で事実上大量の資源を消費したことを招いて、同時に原告の訴訟の利益をも弱めました。そのため、消費者がトラブルを起こしたら、できるだけ速やかに通報し、経営者と協議しているうちに証拠取得の機会を失うことを防止するとともに、携帯電話の録音や録画機能を利用して証拠を固定することもできる。

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