ホームページ >

株主会は理由なく会社の執行役員を解除することができますか?

2010/12/7 10:04:00 38

株主会会社執行役員

に従って

市場経済

の発展を続け、人々の経済活動における紛争も日増しに増えています。

裁判所

社会紛争を解決し、社会矛盾を解消する場です。裁判官は事件に対する判決は人々の行為と生き方に重要な指針となります。


判例作成者:沈肖偉


事件の概要


原告の金某と第三人は某被告の上海Y金属製品有限公司の株主を施し、それぞれ90%、10%持ち株し、原告は被告の監事、第三者は元被告である。

執行役員

法定の代表者を兼ねる。

金氏は何回も第三者に株主会臨時会議の開催を提案した後、法により自ら招集し、2009年10月17日に臨時会議を主宰した。

臨時会議は第三者が欠席した場合、第三者執行役員と法定代表人の職務を解除する決議を採択した。

これを受けて、金容疑者は、被告の執行役員兼法定代表人を第三者が、事件外人沈某に変更した工商変更登記手続きなどの訴訟請求をするよう裁判所に命じました。

第三人がある場合には、原告の訴訟請求に同意しないという理由は、原告の起訴所の根拠となる株主会決議が第三者の知らない状況で行われたものであり、且つ被告の定款の規定により、株主会は第三人の任期満了前に理由なくその執行役員の職務を解除してはならないので、株主総会の決議内容は法律と定款の規定に違反して無効となる。


また、裁判所によりますと、被告の定款の規定により、株主会は会社の権力機構であり、執行役員を選挙し変更する権利があります。会社は執行役員を一名設け、会社の法定代表者として、株主会の選挙により発生し、任期は三年となり、任期満了前の株主会は理由なくその職務を解除してはいけません。

第三人施某は2007年1月8日から被告執行役員兼法定代表人として選出され、係争決議が採択されたまで、定款の規定に従って定期的または臨時の株主会会議を招集したことがなく、妻が死亡しても被告に出勤することはめったにない。


争点を訴える


本件双方の争議の焦点は二つあります。一つは被告株主会が執行役員を任免する権利があるかどうか、もう一つは執行取締役の任期が満了する前に、甚だしきに至っては「理由なし」で執行取締役の職務を解除することができるかどうかです。


裁判所の判決


第一審裁判所の判決:一、被告は本判決が発効した日から十日以内に会社登記機関に申請し、その執行取締役兼法定代表人を第三者が実施し、他人沈某に変更した会社変更登録手続きを行うとともに、その株主会を2009年10月17日に作成した「上海Y金属製品有限公司定款修正案」を会社登録機関に申請して登録登録登録を申請する。


ある不服を適用して上訴し、審理後、二審の裁判所は控訴を却下し、原判決を維持する。


判事分析


被告定款は、株主会が取締役の任期満了前に理由なくその職務を解除してはならないと約束しています。改訂前の会社法にも同じ条項があります。

上記の変化をどのように理解するかは、会社がいつでも、無断で執行役員を任免する権利があるかどうか、司法実践におけるよくある問題であり、本件の争議の核心でもある。


第一に、被告株主会はいつでも執行役員を任免する権利があるか。

大陸法系国家会社法は、取締役と会社との間に委任関係があり、取締役は会社の受託者であり、取締役は株主会の選任により会社と委任関係が発生したと考えています。

両者が委託または委任関係である以上、委託または委任関係の当事者(会社の意思表示機関は株主会)としては、その関係をいつでも終了することができる。


また、我が国の現行の会社法は、株主会が従業員代表によって就任しない取締役を選挙し、交換する権利があるかどうかについては、執行役員を任免する権利があるかどうかは特別規定されていませんが、この法律は同時に、株主会が法律により「会社定款に規定されたその他の職権」を行使することを規定しています。


第二に、被告株主会は「理由なし」で取締役を解任することができますか?

被告定款では、取締役の任期満了前の株主会について、その職務の規定と改正前の会社法第47条の「取締役は任期満了前に、株主会は理由なしにその職務を解除してはならない」というのは同じですが、現行の会社法ではこの条項を削除しました。


上記の法律改正行為は、原因または取締役(執行役員を含む)に「過失」がない場合、株主会もその職務を変更、罷免する権利があることを示しています。

すなわち、取締役(執行役員を含む)が任期満了を保証する既得権を保有しなくなり、その任期は株主の適切な採決によって取り消される。

ただし、被告定款は「執行役員は会社の法定代表者とする。

任期満了前の株主は、理由なくその職務を解除してはならない。


第三に、本案件の第三人は「経験がある」かどうか。

第三人が「あったかどうか」は、勤勉と忠実の義務を十分に果たしているかどうかにかかっています。

取締役は会社の業務を経営する時、保留せずに会社の最大利益のために努力して仕事して、自身の利益と会社全体の利益が衝突する時、会社の利益を優先して、勤勉に誠実に職責を履行します。


第三人は被告の執行役員になってから決議に至るまで、原告が何度も要求した場合でも、被告の定期と臨時の株主会会議を主催したことがない。その行為は「勤勉」とは言い難い。

以上より、第三人の行為は被告の原定款が取締役の履職要求に関する規定を違反しただけでなく、現行の会社法に規定された忠実、勤勉義務を適切に履行していないため、会社がその職務を解除する決議は有効である。

  • 関連記事

最高法賠償弁公室の副主任は、国家賠償法の改正は5つのハイライトを強調していると述べました。

法律講堂
|
2010/12/3 11:11:00
40

学者は刑法改正には民意を尊重し、汚職官僚の死刑廃止に反対すると述べました。

法律講堂
|
2010/12/2 15:38:00
65

ネット監督が腐敗防止の利器になってきた。メディアは制度化を呼びかけている。

法律講堂
|
2010/12/2 15:13:00
61

新国家賠償法は今日から施行されます。

法律講堂
|
2010/12/1 10:42:00
78

人社部:雇用単位が社員のために社会保障を行うことを拒否した場合、責任者は処罰されます。

法律講堂
|
2010/12/1 10:33:00
64
次の文章を読みます

塩城:子供服のひもはEUの基準に合わないです。重視されるべきです。

塩城検査検疫局の統計によると、今年1~11月、塩城市の輸出服装は一回の検査で不合格となりました。その中の25ロットは子供服の外観の安全性が不合格で、しかも全部EU製品のひもの設計に負けています。EU規格EN 14628:2007の要求に合いません。