ホームページ >

年度にまたがって納付する税金はどれらが帳簿を調整する必要がありませんか?

2011/1/29 9:52:00 86

年度をまたいで税金を納める


企業が年度をまたいで納付した印紙税、不動産税、車船税、土地使用税などの税金は前年度に計上すべきです。

未計

の場合、計上してもいいです。

納付する

当期の管理費用は、帳簿調整をする必要がない。


その他、年度をまたいで納付したその他の税金は、たとえ費用が所属年度に計上されていなくても、当期の管理費用に計上することができません。

もし

すでに当期の管理費用に計上したので、この部分の費用を帳簿調整にしなければならない。そうでなければ、当期に属さない費用を費用として支出するということは、帳簿に支出を多く並べ、収入を少なくし、未納または過少納税金を納める違法行為である。

  • 関連記事

会計法における行政処罰

会計出納
|
2011/1/28 10:55:00
55

予算の種類

会計出納
|
2011/1/28 10:54:00
40

見積負債と一般負債の違い

会計出納
|
2011/1/28 10:52:00
32

欠損申告はどんな処罰を受けますか?

会計出納
|
2011/1/28 10:51:00
41

記憶口座の記帳規則を口裏で理解する

会計出納
|
2011/1/28 10:49:00
34
次の文章を読みます

業務招待費の定義と支出範囲

税法の規定。企業は業務招待費と会議費を厳格に区分し、業務招待費を会議費に算入してはならない。納税者が発生したその経営活動に関する出張旅費、会議費、税務機関が証明資料を提供することを要求する場合、その真実性を証明する合法的な証拠を提供することができ、さもなくば税引前に控除してはならない。