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年度にまたがって納付する税金はどれらが帳簿を調整する必要がありませんか?
企業が年度をまたいで納付した印紙税、不動産税、車船税、土地使用税などの税金は前年度に計上すべきです。 未計 の場合、計上してもいいです。 納付する 当期の管理費用は、帳簿調整をする必要がない。
その他、年度をまたいで納付したその他の税金は、たとえ費用が所属年度に計上されていなくても、当期の管理費用に計上することができません。
もし
すでに当期の管理費用に計上したので、この部分の費用を帳簿調整にしなければならない。そうでなければ、当期に属さない費用を費用として支出するということは、帳簿に支出を多く並べ、収入を少なくし、未納または過少納税金を納める違法行為である。
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