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家庭用電気製品、靴、帽子などのクレームが一番多いです。

2014/7/23 22:36:00 17

家庭用電気製品、衣類、靴、帽子、苦情の量がトップです。

<p>2014年上半期、商品の大きなクレームの中で、家庭用電子電器類、服装靴類、日用商品類のクレームが上位3位になりました。

これは記者が7月22日に四川省消費者権益保護委員会が発表した2014年度上半期の消費者クレーム情報の統計分析から得た情報です。

2014年上半期、全省の各級消費者権益保護委員会(成都市消費者協会を含む、以下は消委組織と略称する)は全部で1497件の消費者苦情を受理し、14207件の解決率98.68%を解決し、消費者に経済損失を挽回するために2095.32万元で、その中で経営者が詐欺行為をしたために消費者に倍の賠償額22.52万元を獲得した。

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<p><strong><a href=“http://sjfzxm.com/news/indexuf.asp”>品質<a>クレーム案件の総量は50.93%<strong><p>


<p>統計データによると、2014年上半期の消費者クレーム案件は、クレームの性質によって分類されています。品質問題に関わるクレーム案件は7332件で、総量の50.93%を占めています。アフターサービス問題は1611件で、11.19%を占めています。契約問題は755件で、5.24%を占めています。価格問題は665件で、4.62%を占めています。

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<p>統計データから見ても、商品のサービス品質に関するクレームは依然として目立っており、消費者のクレームの主要な部分である。

2013年の同期に比べ、契約やアフターサービスに関するクレームの割合は比較的に上昇幅が大きい。

このように、消費者は平等主体間の契約意識を強めている一方で、消費者は商品の品質を重視していると同時に、商品のアフターサービスに対する関心も絶えず高まっています。一方で、品質、価格、偽造と人格の尊厳に関する苦情が減少しています。

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<p><strong><a href=「http://sjfzxm.com/news/indexuz.asp”>日常<a>生活に密着している分野に対するクレームが一番多い<strong><p>


<p>2014年上半期、商品の大種類の苦情の中で、家庭用電子機器類、服装靴類、日用商品類の苦情が上位3位に入ったと紹介されています。

その中で、家屋(商品室)や建材類、交通機関、アクセサリー、文体用品に関する苦情は去年の同じ時期に比べて上昇傾向にあり、その他の種類はいずれも減少傾向にあり、特に食品類に関する苦情は四半期の減少傾向だけでなく、半年度の商品に対するクレームの中で最も減少幅が大きい。

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<p>一方、今年上半期の消費者のサービス分野におけるクレームは、生活、社会サービスに関するもので、電気通信サービス類と郵便業サービス類(物流)の苦情が上位にあり、2013年同期に比べて、公共施設サービス、文化娯楽スポーツサービス、衛生保健サービスなどの苦情の比率が低下し、サービス、住宅内装及び不動産サービス、電気通信サービス、郵便サービス(物流を含む)、生活、社会サービス類、旅行サービス、金融サービスなどのクレームが上昇している。

これはサービスの消費における消費者の権利擁護意識の増強を反映している。

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<p><strong><a href=“http://sjfzxm.com/news/indexup.asp”>金融<a>消費者の権利意識の強化<strong><p>


<p>今年3月15日、正式に改正された『中華人民共和国消費者権益保護法』(以下、新『消法』という)を実施し、社会各界の注目を集めている。その中に新たに新たに新たに開発されたハイライト条項は「現場で買い物しないと7日間無条件で返品できない」、「耐久商品と装飾サービスの立証責任は逆さまになる」、「金融消費者の権利」などが消費者自身の合法的権益を維持するのに役立つ。

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<p>その中で、現場以外の買い物は7日間無条件で返品することが新たなクレームのホットスポットとなっています。

統計によると、今年上半期、全省消委は現場以外の買い物に対する苦情を202件受理し、昨年同期に111件を受理し、81.98%の上昇幅となった。

消費者に7日間の買い物を理由なく返品する権利を与えるとともに、「経営者は商品を返却した日から7日間以内に消費者が支払った商品の代金を返すべきだ」と規定し、双方の権利と義務を均衡させる。

新「消法」が実施されてから3ヶ月以上、7日間無理由で返品することが社会各界の関心の焦点となり、同時に、7日間の無理由返品に関するクレームも新たな増加点となりました。

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<p>言及に値するのは、新「消法」は消費者に権利擁護器を加えるとされ、金融消費者の権利擁護意識も高まっていることである。

今年上半期、全省消费委员会は全部で金融类消费纷争123件を受理して、苦情の総量の0.85%を占めています。

今年3月15日に正式に施行された新しい「消费法」は初めて「消费者に金融サービスを提供する」という新たな「消费法」の调整范囲に明确に組み入れられ、金融経営者と消费者の権利と义务関系がより明确になり、金融消费者の権利维持に重要な役割を果たしました。

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