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速達企業は6種類の場合、期限を決めて是正するよう命じます。

2014/9/9 17:36:00 26

速達会社、期限付き、改善します。

記者は国家郵便局によると、改正後の「郵便業消費者クレーム処理弁法」が1日から施行された。消費者の訴えの状況により、6つの状況がある企業に対して、郵便管理部門は関連企業の責任者に相談し、期限を決めて改善報告書を提出するよう命じなければならない。

この6つの状況は、具体的には、3ヶ月連続で100万件の速達が30件以上を効果的に申告し、上位3位にランクされたものを含み、100万件の速達有効クレーム件数は前月比10件以上増加したものを含みます。

  消費者企業に対するクレーム処理結果の満足率が低いままである場合、同じ郵政管理部門が企業を転々として3回処理した後もまだ結審条件に合わない場合が多く、消費者の合法的権益を侵害する問題が多い場合、その他の合意が必要な場合。

また、クレーム事項は企業の重大性を反映しています。消費者を害する利益等の違法行為、または申し立て受理中に発見された消費者の訴えの数が急激に増加するなどの市場異常現象がある場合、郵便業消費者控訴センターは速やかに本級郵便管理部門の関連内に規制機構を設置し、市場監督との連動メカニズムを形成しなければならない。

新改訂の『弁法』が増加した。告訴ルート受付範囲を明確にしました。企業と郵便管理部門に対する訴状の処理に関する要求を改善し、処理状況と訪問の時期制限を通知する要求を明確にした。

「郵便業消費者クレーム処理方法」は国家郵便局の規範的文書で、2008年2月に初めて印刷され、2011年7月に初めて改訂され、今年で2回目の改訂となりました。

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郵便の価格が「速達」業務を強攻したり、EMSを傷つけたりします。

「快速郵送」業務は6元が最低価格で、一般の速達業務と違って、「快速郵送」業務は重さではなく、大きさの規格によって料金を徴収します。価格はそれぞれ6元、7元、12元、15元、20元です。