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山寨スポーツ用品を販売しています。莞50商は侵害に訴えられます。

2014/12/11 11:26:00 22

パクリ、スポーツ用品、権利侵害

先日、記者は東莞第三人民裁判所から聞きましたが、今年は来ました。

商標権侵害紛争事件は145件に達し、関連商は50件に達し、各事件に対して1000元以上から2万元以上の賠償を要求する。

同院によると、ここ数年、「三六一度」など国内の有名ブランド会社が裁判所の訴訟「大戸」になり、頻繁に商標権侵害を理由に東莞の各店舗を法廷に訴えている。

当院の調査によると、多くの企業は「休暇を知らずに偽物を売る」ということで、多くの企業は警戒心を高めています。仕入れの際に、サプライヤーに関連する授権文書を提供して、仕入手形を保留してください。クレームを受けて損失を被ることがないように。


ケースリンク

百貨店の店主がスリッパを販売して被告になりました。

今年5月、東莞市常平町にある

百貨店

経営者の窦さんは二つの裁判所から呼出状をもらいました。いずれも361度(福建)スポーツ用品有限会社で、店内で売られているスリッパなどの商品が同社のブランド権を侵害したと訴えました。

「三六一度」は権利侵害行為を停止し、賠償の謝罪を求めるとともに、事件ごとに約二万元の賠償要求を出す。

「三六一度」代理弁護士によると、同社の登録商標は国家工商総局に中国の有名商標と認定され、その登録商標は有名なスポーツブランドで、オリンピック、アジア競技大会などの世界と全国の重要なスポーツ競技大会の主なスポンサーまたはパートナーの一つです。

グローバルな民族ブランドとして、会社は長年にわたって大量の広告宣伝をしてきました。強いブランドのアピール力を持っています。

しかし、会社は市場調査の中で、多くの店舗が会社の登録商標を偽った商品を販売していることを発見しました。

これらの販売行為は法により享有された登録商標専用権を侵害しただけでなく、ブランドイメージを著しく損ない、大きな経済損失をもたらしました。また、その製品を信頼している消費者にも大きな損失を与えました。

これに対して、会社はすでに関連行為を公証し、証拠として裁判所に提出し、断固として法律の手段で自身の権益を守る。

被告の場合、裁判所が調査した結果、店舗経営者は経営過程において以下の問題が存在することがわかった。

販売者は、販売されている製品が本物かどうか確認できないということを「うそを知らずに偽物を売っている」と抗弁する理由として説明しました。もう一つは販売者は権利侵害の責任は生産者にあると考えています。

多くの販売者は、商品の生産者ではなく、商品はすべて卸売業者から買ったと考えています。自身も被害者です。権利者は生産者に賠償を求めるべきですが、販売者は合法的な仕入れ先を提供できません。

多くの店の経営者は経営過程で法を知らず、法を知らず、法を知らず、販売した製品に対して権利侵害を知らず、これに対して発生した法律の結果もほとんど平気で、巨額の賠償の代価を払うまで後悔してやまない。

これに対して、裁判所は裁判釈法、裁判及び判決後の質疑応答などの方式を取って、関連商の経営者に対して法律普及宣伝を行い、このような事件に対して積極的に調停を展開した。

出廷した多くの店舗経営者は、裁判所の釈法、質疑応答の後、原告と和解合意に達した。

2014年以来、商標権侵害紛争事件が調停・解訴方式で解決されたのは142件である。

裁判官が注意する

仕入手形を保留して合法的に仕入れます。

知的財産権の保護がますます重視される時代に、販売者は経営過程で、知的財産権の社会的義務の保護にどのように参与し、自身の合法的権益を保護するべきですか?

販売者

すべての入荷手形を保留し、法律意識を強めなければならない。

「361度」の起訴に対して、窦さんは愕然として無実の罪を訴えました。事件に関わる商品は彼が作ったものではないと言いました。彼がサプライヤーから仕入れたものです。

彼が経営する百貨店は小売業をしていますが、権利侵害かどうかは分かりません。サプライヤー、メーカーを共同被告にするよう要求しています。

東莞第三人民裁判所の審理では、イ号製品スリッパは「三六一度」の許可を得ていないものと同じ商品に登録商標と同じ商標を使用していると判断されました。

窦さんの販売案件が侵害商品に関わる行為は「三六一度」の登録商標専用権を侵害する行為であり、権利侵害を停止し、損害を賠償する法律責任を負うべきである。

竇さんが販売している侵害商品には合法的なソースがあります。供給商と生産商を共同被告とする抗弁者があるべきです。裁判所は、窦さんが提供した書類は侵害商品の具体的な情報を反映しておらず、侵害製品のサプライヤー、生産商の具体的な状況を反映していません。

事件に関わる商標の知名度、侵害行為の性質と結果、店舗の規模及び位置の経済発展状況、経営時間及び「三六一度」は本件の支出の合理的な権利擁護費用などの要素を総合的に考慮し、最終的に竇さんが直ちに販売を停止し、在庫侵害製品を廃棄すると判決し、窦さんが「三六一度」の経済損失5000元を賠償することを酌量します。

原因分析

商店経営者「休暇を知らずに売り出す」

統計によると、今年の東莞市第三人民裁判所は店舗経営者を被告とする商標権侵害紛争事件を205件受理した。

このうち、「三六一度」は145件を起訴しました。残りの事件の原告は七匹狼、金利来、双魚、美などのブランド会社も含まれています。

商铺の周波数が被告になる現象に対して、裁判所は調査を通じて(通って)発見して、商铺の経営者は経営過程の中で以下の問題が存在します。

販売者は、販売されている製品が本物かどうか確認できないということを「うそを知らずに偽物を売っている」と抗弁する理由として説明しました。もう一つは販売者は権利侵害の責任は生産者にあると考えています。

多くの販売者は、商品の生産者ではなく、商品はすべて卸売業者から買ったと考えています。自身も被害者です。権利者は生産者に賠償を求めるべきですが、販売者は合法的な仕入れ先を提供できません。

多くの店の経営者は経営過程で法を知らず、法を知らず、法を知らず、販売した製品に対して権利侵害を知らず、これに対して発生した法律の結果もほとんど平気で、巨額の賠償の代価を払うまで後悔してやまない。

これに対して、裁判所は裁判釈法、裁判及び判決後の質疑応答などの方式を取って、関連商の経営者に対して法律普及宣伝を行い、このような事件に対して積極的に調停を展開した。

出廷した多くの店舗経営者は、裁判所の釈法、質疑応答の後、原告と和解合意に達した。

2014年以来、商標権侵害紛争事件が調停・解訴方式で解決されたのは142件である。

裁判官が注意する

仕入手形を保留して合法的に仕入れます。

知的財産権の保護がますます重視される時代に、販売者は経営過程で、知的財産権の社会的義務の保護にどのように参与し、自身の合法的権益を保護するべきか?これに対して、東莞第三人民裁判所は広範な商店に対して以下のように提案しています。

統計によると、今年の東莞市第三人民裁判所は店舗経営者を被告とする商標権侵害紛争事件を205件受理した。

このうち、「三六一度」は145件を起訴しました。残りの事件の原告は七匹狼、金利来、双魚、美などのブランド会社も含まれています。



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