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商標登録時間はくれぐれも注意してください。

2016/9/5 19:18:00 45

商標登録、登録時間、商標申請

多くのお客様が商標を申請しましたが、商標の下まではまだ多くのお客様が商標登録の流れをよく知らないと思います。理士の知的財産権は必ず商標を登録しているお客さんに注意してください。理士の知的所有権はサービスが行き届いていますが、商標登録に関するいくつかの時間があります。

  一丶登録する過程中の時間

申請後3ヶ月以内に、商標提出申請後3ヶ月以内に受理通知書を受理します。

商標の受理後6ヶ月は初審公告期間であり、この時、商標局はすでに当該商標の初審を通じて、社会公衆に商標初審公告を発行した。当該商標が第一審を通過しない場合、申立人に却下通知書を発行する。

初審の通過後3ヶ月の異議期間に入り、いかなる先の権利者、利害関係者は当該商標が自分の商標専用権を侵害すれば、商標局に異議を申し立て、商標異議の流れを歩くことができると認める。

商標は順調に初審を通過して、異議を申し立てないなら、順調に登録できます。商標局は後ほど商標登録証を発行します。この時、商標所有者は商標の右上にRを打つことができます。登録済みの商標を表しています。

  二丶商標却下する

商標は第一審を通過していない場合、9ヶ月後に商標局が商標申請者に却下通知書を発行し、申請者が却下通知書を受け取ってから15日以内に、商標出願人は審査委員会に拒絶査定を提出することができる。

商審査委員は9ヶ月以内に拒絶査定の再審を決定しなければならない。特殊な事情があれば、3ヶ月延長することができる。

再審の却下に失敗した場合、申請者は30日以内に裁判所に訴訟を起こすことができます。

 三丶商标異議

いかなる利害関係者、先の権利者は商標公告期間の3ヶ月以内に第一審で可決された商標に異議を申し立てることができる。

商標局は公告期間終了後12ヶ月以内に商標異議について決定しなければならない。特別な事情があれば、6ヶ月延長することができる。

商標異議が成功すれば、その商標申請者は15日以内に商審査委員に異議を申し立てて再審することができる。

商審査委員は12ヶ月以内に商標異議の再審に対して決定をしなければならず、特殊な状況は6ヶ月延長できます。

異議の再審に失敗した場合、商標申請者は通知書を受け取った日から30日間以内に人民法院に訴訟を起こすことができる。

  四丶商標無効宣言

商標所有者は商標無効宣告通知書を受け取ったら、15日間以内に商審査委員会に商標の再審査を申請してもいいです。商審査委員は9ヶ月以内に再審査に対して決定しなければなりません。もし特殊な状況があれば、3ヶ月延長できます。もし再審査が失敗したら、すべての人は通知書を受け取った日から30日間以内に人民法院に訴訟を提起することができます。


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