増値税の会計処理に関する規定を解析します。
増値税一般納税人は、課税税額の下に増値税、未納増値税、前納増値税、控除待ち仕入税額、未認証仕入税額、繰越売上税額などの明細科目を設置しなければならない。
(一)増値税一般納税人は増値税明细帐に仕入税額、売上税額控除、税金未納、増値税減免、税額控除、輸出税額還付、仕入税額転出、増値税の繰越、簡易計算などのコラムを設置しなければならない。その中:
1.仕入税額欄は、一般納税者が財貨を購入し、加工修理修理修理役務、サービス、無形資産または不動産を記録して支払うか、あるいは負担する場合、売上税額から控除される増値税額を許可する。
2.売上税額控除コラムでは、一般納税者が現行の増値税制度の規定に従って売上高控除により減少した売上税額を記録する。
3.税金のコラムを提出しました。一般納税者が納付した当月の納付を記録します。増値税額;
4.増値税未納と増値税転出コラムを転出し、それぞれ一般納税者の月次終了を記録し、当月未納または過多納付の増値税額を転出する。
5.税金の減免コラムでは、一般納税者が現行の増値税制度の規定により減免される増値税額を記録する。
6.売上税額欄は、一般納税者が財貨を販売し、加工修理修理して役務、サービス、無形資産または不動産から徴収すべき増値税額を記録し、また国外の単位または個人からサービス、無形資産または不動産を購入して控除すべき増値税額を記録する。
7.輸出税金還付コラムは、一般納税者の輸出商品が規定に従って還付された増値税額を記録する。
8.仕入税額がコラムを転出し、一般納税者が財貨の購入、加工修理修理修理役務、サービス、無形資産または不動産などに発生した非正常損失及びその他の原因を記録し、売上税額から控除すべきではなく、規定により転出した仕入税額。
9.簡易税額欄は、一般納税者が簡易税額計算方法で納付すべき増値税額を記録する。
増値税の明細科目の下で簡易税金計算の明細欄を追加し、一般納税者の簡易税金計算の会計計算を単独で反映した。しかし、増値税を納める時は、一般税の計算状況と簡易税の計算状況を区別することに注意します。
(二)増値税の明細科目を納付していないで、一般納税者の月次終了を計算して、増値税または前納増値税の明細科目から当月未納、多納または前納の増値税額に転入し、かつ、当月納付前の期間に未納の増値税額を納める。
(三)増値税の明細科目を前納し、一般納税者が不動産譲渡、不動産経営賃貸サービスの提供、建築サービスの提供、前金方式で自己開発の不動産プロジェクトの販売などを計算し、現行の増値税制度の規定に従って前納すべき増値税額を計算する。
追加前納増値税明細科目は、企業の未納税金と計算上区別されています。
(四)仕入税額の明細科目を控除し、一般納税者が増値税控除証憑を取得し、かつ税務機関の認証を経て、現行の増値税制度の規定に従って今後の期間に売上税額から控除する仕入税額を許可する。一般納税者が2016年5月1日以降に取得し、固定資産に基づき計算した不動産又は2016年5月1日以降に取得した不動産建設工事については、現行の増値税制度の規定により許可された後の期間に売上税額から控除される仕入税額と、納税指導期間管理を実行する一般納税者が取得した未交差監査照合の増値税控除証憑に明記または計算された仕入税額とを含む。
注:仕入税額が「不動産仕入税額の分割控除暫定弁法」の関連規定により2年に分けて売上税額から控除される会計計算であることが明らかになった場合、一般納税者が増値税控除証憑を取得し、税務機関に認証された場合、第2年に控除すべき仕入税額は先に控除対象税額明細科目に計上する。
(五)仕入税額明細科目を認証し、計算する一般納税者増値税控除証憑を取得していない、または税務機関の認証を経ていないので、当期売上税額から控除できない仕入税額。一般納税者は増値税控除証憑を取得し、現行の増値税制度の規定に基づき売上税額から控除することを許可しているが、まだ税務機関の認証を受けていない仕入税額。
認証待ち仕入税額と控除待ち仕入税額は計算上いくつか類似していますが、いずれも当期に控除できないので、以後の期間に控除するということです。
(六)売上税額明細科目は、一般納税者が財貨を販売し、加工修理修理修理修理役務、無形資産または不動産を計算し、関連収入(または利益)を確認したが、増値税納税義務が発生していないため、以後の期間に売上税額の増値税額として認識する必要がある。
小規模納税者は課税科目の下に付加価値税の明細科目を設置するだけで、上述のコラムを設置する必要はない。
この処理意見は実務に存在する大量の収入が納税義務時間より早い問題を解決し、計算にもっと便利である。
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