株式の最初の公開発行に当たっては、会社の株主が株式を公開して発売する場合の暫定規定
2013年12月2日、中国証券監督管理委員会は2014年3月21日の中国証券監督管理委員会によると株会社の株主が株式を公開して発売する場合の暫定規定」の決定
第一条株式を初めて公開した時の株主から投資家に株式を公開する行為を規範化するために、「会社法」「証券法」「株式公開及び上場管理弁法」「株式公開及び創業板上場管理暫定弁法」「証券発行と引受管理弁法」等に基づき本規定を制定する。
第二条本規定でいう会社の株主が株式を公開して発売するとは、発行者が初めて株式を公開して発行する場合に、会社の株主が保有する株式を公開発行方式で投資家に一斉に販売する行為(すなわち、持株の譲渡)をいう。
第三条株式の最初の公開発行は、株式の公開発行を含む一方、株式の公開販売も含む。
会社の株主が株式を公開して発売するには、「証券発行と引受管理弁法」の規定を遵守しなければならず、発行価格は新株の価格と同じでなければならない。
第四条会社の株主は、平等・自由意志の原則に従い協議し、初公開発行時に各自が株式を公開して発売する数量を確定しなければならない。
第五条会社が初めて公開して発行する場合、会社の株主が公開して発売する株式は、保有期間が36ヶ月以上あるべきである。
会社の株主が株式を公開して発売した後、会社の株式構造は重大な変化が発生してはならず、実際の支配者は変更が発生してはならない。
第六条会社の株主が公開して発売する株式については、権利者は、法律上の紛争または質権設定、凍結等が存在しないことを明らかにしなければならない。
第七条会社の株主は公開発売する予定である。株式発行者取締役会に申請を提出しなければならない。関連主管部門の承認が必要な場合は、事前に関連部門の承認文書を取得しなければならない。
発行者取締役会は、法により今回の株式の発行案について決議をし、株主総会の承認を求めなければならない。
第八条発行者と株式を公開したい会社の株主は、今回の発行引受費用の分担原則について約定し、また株式募集説明書などの文書に関連情報を開示しなければならない。
第九条会社の株式の発行方案は今回の公開発行株式の数量を記載しなければならない。会社が新株を発行すると同時に、その株主が株式を公開したい場合、発行案は会社が新株の発行予定数、会社の関連株主が株式の公開発売予定数及び上限を明記し、新株の発行と持株の譲渡数量の調整メカニズムを明確にしなければならない。
会社が初めて株式を公開するのは、主に企業の発展に必要な資金を調達するために使うべきです。新株の発行数量は企業の実際の資金需要によって合理的に確定しなければならない。会社の株主の公開販売株式数は、自発的に12ヶ月以上の期間を設定した投資家が株式の割り当てを受けた数を超えてはならない。
第十条発行者は、株式の発行を予定している新株及び会社の株主に対し、株式の発行を予定している数量を説明書の扉のページに記載し、株主に対して株式の発行を提示しなければならない。
発行公告は、会社の株主が株式総数及び株主名称を公開し、それぞれ株式数を公開して発売することを開示し、投資家に会社の株主に対して株式取得資金を獲得しないように注意を促すべきである。
第十一条発行価格が確定した後、投資家はオンラインで申請購入する前に、発行者、推薦機構(主幹事)は新発行株及び会社の株主が株式を公開して発売する具体的な数量及び株式を公開する予定の株主名称及び数量を開示しなければならない。
第十二条第一公開発行時に、株式を公開したい会社の株主は次の各号のいずれかに該当する場合、出資説明書及び発行公告は、今回の株主の株式公開発売事項について会社の支配権、管理構造及び生産経営等による影響を説明し、開示し、投資者に上記事項について関心を持つように促すべきである。
(一)会社持株株主;
(二)持株10%以上の株主。
(三)今回の公開発行前の36ヶ月以内に会社の取締役、監事、高級管理者、核心技術者を担当します。
(四)発行者の経営に重大な影響を与え、または発行者と特別な関係を持つ他の株主。
(五)上記株主の関連者又は一致行動者。
第十三条推薦機構、発行者弁護士は、営業規範に従い、会社の株主に対して株式の公開販売が法律法規及び会社定款の規定は、関連する意思決定または審査手続きを履行するかどうか、公開された株式に権利帰属紛争があるかどうか、質権設定、凍結などの法により譲渡できない状況があるかどうか、十分にデューデリジェンスを行い、会社の株主が株式を公開して発売した後、会社の株権構造に重大な変化が発生したかどうか、実際支配者が変更されたかどうか、意見を分析し、会社の株主株式公開譲渡事項が会社の管理構造及び生産経営に与える具体的な影響を分析する。
第十四条会社の株主が株式を公開して発売する登記、決済などの事項は証券取引所、証券登録決算会社が制定した関連業務規定に適合していなければならない。
第十五条自発的に12ヶ月及び以上の期間を設定する投資家は、株式を公開して発売する会社の株主及び関連利益側と財務資金または補償、株式の持ち株、信託持ち株などの不当な利益の手配があってはならない。上記の行為がある場合、中国証券監督会は「証券発行と引受管理弁法」第40条の規定に照らして処理する。
第十六条会社株主株式の公開販売は、本規定及び国家法律、行政法規及び会社定款の規定に適合していなければならない。法律違反の状況がある場合、中国証券監督会は法に基づいて取り調べを行います。犯罪の疑いがある場合、法により司法機関に移送し、刑事責任を追及します。
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