税務知識:従業員の資金集め利息税引き前控除の詳細
一、政策根拠
国税書簡[2009]777号は企業の個人借入に発生する利息支出を二つの状況に分けます。
第一に、株主又はその他企業に関連する自然人からの借入の利息支出は、同期の同種貸付利率を超えず、かつ関連当事者の債権性投資と権益性投資比率(金融企業は5:1、その他企業は2:1)が規定に適合する場合、企業所得税引前に控除することができる。
第二に、関連関係を持たない他の人に支払う借入金利支出であり、借入が真実、合法、有効であり、不法な資本集めの目的またはその他の法律、法規に違反する行為を持たない場合、同時に借入契約を締結した場合、支払った利息は金融企業の同期の同種貸付利率を超えない部分で税引きされる。
二、企業注意事項が必要です。
1.明確に支払われていない利息は領収書によって税引き前に控除する必要がありますか?
777号文規向自然人が支払った借入金利は控除できるが、領収書の提供が必要かどうかは明確ではない。政策の方向付けから見ると、777号文の規定はより人間的になり、税収と実際の状況の結合を体現していますが、中国ではチケットで税金をコントロールしています。企業ができるだけ税務機関に領収書を発行する方法を取って、自身の税務リスクを回避するように提案します。
2.利息を支払うには、規定に従って税金を源泉徴収する必要がある。
(1)個人所得税
企業が自然人に利息を支払う時、領収書を取得していない場合、自然人の利息を支払う時、規定に従って個人所得税を源泉徴収し、利息所得によって20%の個人所得税を源泉徴収する必要がある。「個人所得税の若干の問題に関する規定」の印刷発行に関する通知」(国税発[1994]89号)の第18条には、利息、配当金、配当金所得に源泉徴収の徴収方式が適用され、その源泉徴収義務者は直接納税義務者に利息、配当、配当金を支払う単位と規定されています。
政策規定により個人所得税を免除する利息所得は、国務院令第502号に規定された公的預金を吸収する金融機関に限られ、個人が企業から借金して取得する利息収入に対して免税範囲の列には含まれないので、利息支払側は20%で個人の税金を控除しなければならない。
(2)営業税
個人が取得した利息収入も営業税を支払う必要がありますが、利息を支払う側は営業税の法定源泉徴収義務者ではなく、法定源泉徴収義務は存在しません。
「営業税問題解答(1つの)の通知」(国税書発[1995]156号)では、金融機関またはその他の単位にかかわらず、資金を他人に貸与する行為が発生した場合は、いずれも貸付行為と見なし、「金融保険業」の税目に従って営業税を徴収する。
3.同じ時期のローン利率は変動利率を含むかどうかは不明である。
元の国内資本税法の下で、「企業ローンの利息支払に関する税引き前控除基準の批復」(国税書簡[2003]1114号)は、金融機関の同種の同期貸付利率には中国人民銀行が規定する基準利率と変動利率が含まれていると規定しています。しかし、新企業所得税法が施行された後、関連文書がなく、同期の同種貸出利率について説明しています。税務リスクを避けるために、政策が明確になる前に、企業に銀行の基準利率を採用するよう提案しています。
4.合法的な企業と自然人の貸借は明確ではない
「最高人民法院は、公民と非金融企業(以下、企業という)との間の貸借行為の効力をどう確認するかについての返答」(法釈[1999]_3号)に規定されている。また、「最高人民法院が人民法院による借金事件の審理に関する若干の意見」(法民発[1991]21号)によると、民間の貸付の利率は銀行の利率より適当に高いことができるが、銀行の同種の貸付利率の4倍を超えてはならず、一部を超えて法律の保護を受けない。
このため、777号では、借入契約を締結することが借入関係を明確にすることであり、双方の真実の意味であり、また、最高裁判所の解釈によれば、金利が同期の貸付金利の4倍以内であることは法律上有効であるが、企業が個人から借入することは違法な資金集めであるかどうかは、合法的かどうかは明確ではない。
不正な資本集めとは、単位または個人が法定の手続きに従わないで関係部門に承認され、株券、債券、宝くじ、投資ファンド証券またはその他の債権証憑を発行する方式で社会公衆に資金を集め、一定期間内に貨幣、実物及びその他の利益などで出資者に本利息を返済して報いることを承諾する行為です。不正な資金集めは往々にして以下の特徴を示しています。一つは関係部門が法により承認していない、承認権限がない部門が承認した資金集めを含みます。第二に、一定期間内に出資者に元金を返して利息を支払うことを承諾する。元金を返して利息を支払う形式は貨幣形式を主として除いて、実物の形式とその他の形式があります。第三に、社会不特定の対象に資金を調達する。ここで「不特定の対象」とは、特定の少数者を指すのではなく、社会公衆を意味する。第四は合法的な形式でその不法な資金集めの本質を覆い隠すことである。
企業向け従業員が資本を集める一般的には関係部門の承認を経ていないが、企業と個人の間の自主的な行為であり、「不正な資本集め」に該当するかどうかは、いずれも違法な資本集めであるということは、企業が自然人に対する借金利息の支出は控除できないということを意味する。
現在の政策の方向付けから見ると、企業と自然人の間の借金は真実、有効原則を満たしていると考えられ、その資金集めは違法行為に使われていないので、その利息は同期の同種の銀行ローン利率を超えない部分で税引き前に控除されます。
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