破産企業に労働紛争が発生した場合、管理者に告訴することはできません。
会社が破産した後、従業員の楊氏は経済補償と生活補助金を受け取っていませんでした。管理人を被告に訴訟を起こし、権利を主張しました。
1998年、楊氏は鄒城のある化学工場に就職し、2013年、化学工場は破産を宣告しました。2014年9月、楊氏は化学工場の管理者がその経済補償を一切支払わず、またその単位の生産停止後の生活補助金も支払わなかったとして裁判所に訴え、化学工場の管理者に経済補償18300元、生産停止後の生活補助金9200元を支払うよう要求した。
裁判所は、2013年9月10日、裁判所が明らかにした。民事決定して、化学工場の破産を宣告します。2013年11月10日、化学工場は破産財産のために破産費用を返済するのに足りないので、「企業破産法」第43条の規定に基づき、裁判所は化学工場の終了を決定しました。破産手続き。
裁判所の審理後、「企業破産法」第13条の規定により、人民法院は破産申請の受理を裁定した場合、同時に管理者を指定しなければならない。第25条第1項第7項の規定に基づき、管理者の職責は債務者を代表して訴訟、仲裁又はその他の法律手続に参加するものであり、紛争事件の被告として訴訟に参加してはならない。また、2012年11月に山東省高級人民法院全省裁判所破産裁判業務座談会の関連意見に基づき、破産取消権訴訟、債務者の無効行為を確認する訴訟及び管理人が賠償責任訴訟を担当し、管理者を訴訟主体とする以外は、すべて債務者を訴訟主体とし、破産管理人の責任者を訴訟代表者とする。このため、楊氏は化学工場と労働争議が発生し、化学工場の管理者は適格な被告ではない。
したがって企業破産法」第25条、「民事訴訟法」第154条、「最高人民法院の民事訴訟法の適用に関する若干の問題に関する意見」第139条の規定について、裁判所は楊氏の起訴を却下すると決定した。
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2015年3月24日、深センの36歳のIT男性張斌さんが会社が借りているホテルの便器の上で急死しているのが見つかりました。当日午前1時に彼は最後の仕事メールを出しました。張斌さんの妻_さんは、張斌さんが急死したのは長時間連続残業と関係があります。
張斌さんの死は瞬く間に「過労死」に対する人々の関心を引き起こしました。
社会競争が激しくなるにつれて、サラリーマンの過労が深刻になってきている。中国医師協会などが共同で発表したデータによると、IT業界の「過労死」の年齢は最も低く、平均年齢は37.9歳。京沪などの第一線の都市の6割のホワイトカラーは働きすぎて、76%のホワイトカラーが亜健康状態にある。これらの人たちは「過労死」の潜在的な危険な人たちに違いない。別の統計によると、巨大な仕事の圧力によって、我が国の毎年の「過労死」の人数はすでに60万人に達しました。この数字はすでに日本を超えています。中国はすでに「過労死」の第一大国になりました。
現在、わが国の労災保険は危険責任の原則を実行しており、労災を認定するには3つの基本的な要件が必要である。勤務時間、職場(場所)及び仕事上の要因(または仕事上の原因)を備えており、通常は「労災三要素」または「三工原則」と呼ぶ。
また、いくつかの特殊な利益と特殊な状況を考慮して、我が国は労働法律法規の中で「同一労働災害」という制度を設定しました。「労働災害保険条例」第十五条では、勤務時間と職場で、突然の疾病死亡または48時間以内に救急を受けて無効に死亡した場合、労働災害とみなす。しかし、この条項を使うだけでは、「過労死」の状況を解決することはできません。「三工原則」に該当する「過労死」に対しては、死者の家族は相応の労災待遇を享受することができます。しかし、多くの「過労死」の遺族にとっては、「三工原則」に該当することを確認する時に、相当な困難が発生します。例えば、「過労死」は通常労働者の家で発生し、勤務時間とは言いにくいですが、遺族は仕事中や職場であることを証明しにくいです。また、「過労死」は過労による心筋梗塞や他のタイプの突然死であり、死者の家族は仕事上の過労による死亡の結果を証明するのが難しいです。
実際には、企業は法律の強制規定を回避するため、パフォーマンス評価などの制度設定を通じて、残業を規定しない場合、労働者に自発的に残業させ、企業の従業員に対して残業をしても残業代を支払わないという強制的な要求をしています。この案件では張斌の企業は業績評価と仕事評価メカニズム及び労働報酬を組み合わせた形式を採用することを排除しません。
「自発的な残業」による「過労死」は、残業は企業の要求や手配ではなく、従業員の自発的な行動であるため、企業は現行の法律で強制的な規定上は間違いがないと判断しています。そのため、「従業員が自主的に残業する」場合、「過労死」は責任がはっきりしない状況になり、労働者と雇用単位が責任認定においてそれぞれの主張をすることになる。
家族はまず、労働者の「過労死」を労災と認定するべきです。労働災害と認定されたら、家族は労災保険基金を通じて相応の労災保険待遇を受けることができます。例えば、葬儀補助金、一時労働死亡補助金、親族扶養手当など、雇用単位が労働者のために労災保険を払ったことがない場合、上記労災保険待遇は労災保険基金ではなく、使用者が負担します。
労働者の「過労死」が労働災害と認定されない場合、家族は民法通則、侵害行為法などの関連規定に基づいて使用者に相応の権利を主張することができると思う。
例えば、我が国の「国民法通則」の第百三十二条には、「当事者が損害を与えたことに対しても過ちがない場合は、実際の状況によって、当事者が民事責任を分担することができる」と規定されています。また、「権利侵害責任法」第二条では、「民事権益の侵害は、本法に基づき侵害責任を負わなければならない。本法でいう民事権益は、生命権、健康権を含む。
また、「人身損害賠償事件の審理における最高人民法院の法律適用に関する若干の問題の解釈」第11条も「従業員が雇用活動に従事している間に人身被害を受けた場合、雇用主は賠償責任を負うべき」と規定している。家族は上記の規定に基づいて相応の権利を主張することができる。
「過労死」の発生は、雇用単位が労働者の休憩権を暗黙的に侵害しているため、労働者の生命権、健康権が侵害されていることが大きい。もちろん、使用者が手配した仕事の任務が重すぎて、仕事量が相応の定額を超過して、しかも労働者の残業時間が長すぎて、すでに大幅に社会の平均的な仕事時間などの事由を上回って立証責任を負います。
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