ホームページ >

契約の更新を拒否した後、事実になったことを後悔しますか?

2015/11/15 22:06:00 52

契約の更新、違約、労働法律

従業員の蘇さんは会社の労働契約の更新の意向を拒絶した後、また後悔しました。前回の契約の更新に同意しないという通知を取り消しました。法律の効力どうですか

1992年12月1日から済南のある会社に勤めています。双方が締結した最後の労働契約期間は2007年1月1日から2013年12月31日までである。2013年11月20日、同社は蘇氏に労働契約更新意向通知書を発行し、維持または向上している。労働契約約束の条件をもとに、蘇さんは継続するかどうかを聞きます。蘇氏のサインは継続しないという意味です。12月31日、蘇氏はまた特別郵便で同社に通知し、上記の継続に同意しない意向を取り消すことを決定し、労働契約の継続に同意した。

しかし、同社は相手にしないで、期限が切れて双方の労働関係を終了しました。2014年1月9日、蘇氏は済南市市中区労働人事紛争仲裁委員会に仲裁申立てを提出し、同社に違法な労働契約の終了を要求した。賠償金111120元です。仲裁委員会の判決は蘇氏の仲裁請求を却下し、蘇氏は市中区裁判所に訴えた。

蘇氏と同社との間の労働契約は2013年12月31日まで満期で終了した。また、「労働契約法」第46条第5項の規定に基づき、使用者が労働契約の約定条件を維持または引き上げて労働契約を更新し、労働者が継続に同意しない場合、使用者は経済補償を支払わなくてもよい。最終的には、裁判所の判決は、蘇某の訴訟請求を却下した。

裁判所は、同社が労働契約の満了前に蘇氏に労働契約の更新意向通知書を発行し、会社が労働契約の約定条件を維持または引き上げている旨を明確に示したとして、蘇氏も更新しない意見を明らかにした。「契約法」第16条及び第26条の規定により、同社は継続契約の申し入れを発行しました。蘇氏は明確に申し入れを拒否し、労働契約の更新については、蘇氏の申し出を拒絶して終了しました。その後、蘇氏はまた同じ事項について同社に取り消し通知を出したが、「契約法」第27条の規定により、承諾を撤回する通知は、承諾通知が要約者に到達する前または承諾通知と同時に要約者に到達しなければならないため、蘇氏の取消し通知は生産停止できないという前に、労働契約の更新の効力に同意しないと表明した。


  • 関連記事

劳动纠纷化解面临诸多新挑战 必须要破局

労働法規
|
2015/11/14 22:31:00
34

巧妙な名目で年末休暇を回避するのは「正道」ではない。

労働法規
|
2015/11/12 20:10:00
22

労働部門に訴えないで直接賠償金の追加を主張するのは不可能です。

労働法規
|
2015/11/9 19:02:00
22

職場の言い方:派遣労働者は雇用単位に辞職してはいけない。

労働法規
|
2015/11/5 19:14:00
27

会社が勝手に転勤したので、社員は「遠いのが嫌」です。行かないです。

労働法規
|
2015/11/1 21:49:00
22
次の文章を読みます

帰省休暇をお願いします。海外旅行は無断欠勤として争議を起こします。

労働契約法第39条と労働法第25条の規定により、労働者が労働規律又は雇用単位規則制度に著しく違反し、又は重大な職務怠慢、不正行為を行い、使用者の利益に重大な損害を与えた場合、使用者は労働契約を解除することができる。