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帰省休暇をお願いします。海外旅行は無断欠勤として争議を起こします。

2015/11/15 22:09:00 33

帰省休暇、海外旅行、欠勤

上海で働いている外資系のホワイトカラーの宋さんは会社に帰省休暇を申請して許可をもらいましたが、彼は帰省していません。

会社はそれを知ってから、宋さんが帰省休暇という名目で海外旅行に行ったのは事実で、明らかに信用に反すると思います。

宋さんは受け入れが難しくて、労働仲裁委員会に申請して、会社は労働契約期間満了前の給料と休暇明けの給料を支払うべきだと判断しました。

会社は仲裁結果に従わないので、裁判所に訴訟を起こし、一審裁判所は会社の行為が合法と認定した。

宋さんは控訴に不服で、近日、二審裁判所は一審の判決を維持します。

帰省休暇を悪用して欠勤ということですか?帰省休暇はどうやって使うべきですか?記者はこれらの問題について専門家にインタビューしました。

「本件での帰省休暇の濫用は欠勤と考えています。」

京師弁護士事務所の弁護士の徐玉領は記者の取材に対し、「宋さんが帰省休暇を取った後、親戚訪問の事実がない。

病気休暇を申請しても、病気にならずに旅行に出かけるのと同じように、会社を休むことになります。

別の角度から言えば、帰省休暇には特別な待遇があります。例えば給料の支給、状況によっては旅費の精算などがあります。休暇という名前で他のことをすれば、帰省休暇の様々な福祉を享受しています。誠実と信用を違えるだけでなく、雇用単位にとっても不公平です。

徐玉領の観点はこの事件の判決書とほぼ一致しています。

二審裁判所の判決書によると、宋さんは詐欺で帰省休暇を取っていたが、実際には休暇を利用して親族を見舞いに来ていなかったため、帰省休暇を申請したが、海外旅行に行っても仕事がないという行為は、正当な理由のない欠勤行為であり、欠勤を構成していた。

上海市宝山間地帯裁判所の唐啓盛裁判官も同じ観点を持っています。

彼は、帰省休暇を設ける目的は、遠隔地に住む親族の間で長い間会えない問題を解決するためだと考えています。

もし単位が明確に規定している帰省休暇を濫用してサボタージュによって処理すれば、社員の濫用の度合いがあまりにも深刻で、大衆常識に違反します。例えば、本件の中で帰省休暇を利用して単独で海外旅行をする場合、単位はサボタージュによって処理できます。法律に基づいて労働組合と本人などの手続きを履行した後、労働契約を解除することができます。

また、帰省休暇を悪用しても信用に反することがあります。

現在、多くの大企業、特に外資系企業は従業員の誠実さに対してゼロの我慢を持っています。

私たちは事件を審理する過程で、企業のこのような態度を尊重する傾向があります。これは社会に誠実で信用を守る良好な気風を形成することを奨励するのにも役立ちます。

帰省休暇について明確に規定されている全国的な規範性法律文書は、主に1981年に公布された「国務院従業員帰省待遇に関する規定」であり、その中では国家機関、人民団体と全国民所有制企業、事業単位で1年以上働いている固定職労働者のみが、帰省休暇待遇を享受している。

非国有企業・事業体の従業員に帰省休暇を持つかどうかは、法律で規定されていません。一般に使用者が実際の状況に基づき、従業員の福利休暇として規定されています。

規則制度

ここです。

また、帰省休暇の形式や場所は法律で定められていません。

帰省休暇は一体どうやって休みますか?帰省先の実際の居住地に限っていますか?家族を連れて旅行に行ってもいいですか?もし10日間の帰省休暇を取ったら、前の5日間は帰省します。その後の5日間は個人旅行は帰省休暇を濫用しますか?

「私はこの事件の裁判所の判決には同意しかねます。

職場規則制度において、帰省休暇を親族の居住地と勤務地の間に往復しなければならないと明確に規定されている場合、社員の親族訪問休暇の濫用は確かに単位規定に違反しているが、「深刻」には遠く及ばない。

この問題は根本的には従業員に対して規則制度の「重大性」に違反するという判断です。

このような状況は「酷く厳しい解雇」だと思います。

帰省休暇を悪用しても、誠実と信用を違反したとしても、このような信用喪失行為はせいぜい行為の瑕疵であり、会社に深刻な損失を与えていないため、労働契約を解除する理由としてはならない。

中国人民大学教授、労働と社会保障法研究所の黎建飛所長が自らの意見を語った。

「我が国では、上記の二つの「深刻」の判断は、一般的に裁判官の自由裁量によるものであり、関連する法律の制約もないし、多くの司法判例が守られているものでもない。

そのため、裁判官によって判断が異なる場合があります。この事件はこのような状況です。

黎建飛は言います。

記者が中国の裁判文書網で検索したところ、上海のある裁判所が2014年に同じような事件を審理したことがあることが分かりました。

王さんは厳格に雇用単位の規則制度に従って結婚休暇を申請していないので、労働契約を解除されました。最終的に裁判所は従業員の離婚休暇の方式は妥当ではないが、結婚休暇は労働者の享有すべきものです。

合法休暇

このような行為は無届けではなく、単位規則制度にも厳重に違反していません。労働契約を解除する行為は理にかなっていません。

また、帰省休暇を悪用しても信用に反する行為があったとしても、これは個人の誠実と信用の範囲に属し、雇用単位と労働者との間の労働関係にはつながりません。

言い換えれば、どの雇用単位も自分の従業員に雷鋒を要求してはいけません。道徳の模範です。

黎建飛は言います。

これは確かに把握しにくい問題です。

徐玉領は「帰省休暇のやり方は窮屈に理解する必要はない。

通常、帰省休暇は親族訪問の居住地に戻らなければなりませんが、両親や配偶者と一緒に旅行に出かけるなどの方法も受け入れられます。

濫用に該当するかどうかは、具体的な状況によって、従業員が帰省の目的を持っているかどうかなどを総合的に評価し、どのような統一的な判断基準があるかは難しいです。

唐啓盛も「正常なものを除く。

休暇の過ごし方

その他、公衆が理解できる合理的な範囲内の休暇方式も受け入れることができます。もし単位に明確な規定があれば、単位に知会を行い、または関連証明を提供します。

帰省休暇の主な目的は家族と団欒することにあります。

一部の休みは帰省します。一部の休みは個人旅行に使います。これは具体的な状況によって決めます。個人旅行を主とするなら、それは間違いないです。

黎建飛から見れば、たとえ単位の規則制度に「帰省休暇は親族の実際の居住地と勤務地の間に往復しなければならない」という規定があっても、その役割は主に旅費の清算にあります。

これは帰省休暇の形式を限定したものではなく、従業員が使用者に帰省休暇を申請した後、休暇期間は自分の休憩時間に属するべきで、どのような方法で休むかというと、従業員の個人の自由であり、雇用単位が干渉するのは適当ではない。


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