労務派遣労働者は正社員と同じように高温手当を受けるべきです。
2013年10月、労働者の呉氏は労務派遣としてある学校の後方勤務集団に入社し、職場はキャンパスの清掃員として働いています。
2014年8月3日、呉氏は後方勤務集団が4ヶ月間の高温手当800元を支給したと聞きましたが、自分のものはありません。
呉氏は後勤集団人事部に行って事情を聞いたところ、人事部は呉氏は労務派遣労働者で、学校からの高温手当は後勤集団の正社員に限られ、呉氏の高温手当は労務派遣会社に行ってもらうと答えました。
呉氏は労務派遣会社を見つけました。会社は高温手当を受けるためには、後方勤務集団の同意が必要です。
呉氏は江蘇省鎮江市の総労働組合を見つけて、協調解決を要請しました。
では、労務派遣労働者は享受できます。
高温手当
ですか
中高温手当は、高温の条件の下で経済建設や企業の生産経営活動に従事する従業員に対して支給される特別賃金補償です。
を選択します
暑さを防ぐ
労働者が高温作業に従事する場合は、法により職位手当を享受する。
使用者は労働者を35℃以上の高温天気で屋外の屋外屋外作業に従事させるよう手配し、有効な措置を講じて作業場所の温度を33℃以下に下げることができない場合、労働者に高温手当を支給し、給与総額に組み入れるべきである。
しかし、実際の生活では、高温手当は高温下の労働強度と連動するものではなく、「身分」「編制」によって支給され、一部の臨時労働者や労務派遣労働者などのいわゆる「編外者」は、高温手当の支給によって差別されています。
「労働契約法」の第六十三条の規定により、派遣された労働者は労働者使用単位の労働者と同一賃金の権利を享有する。
従って、使用者が高温手当を支給する場合は、同一労働同額の原則を堅持し、労務派遣労働者は国の規定の高温手当の発給条件に符合する限り、高温手当を享受する権利を持つべきである。
「労働契約法」第62条では、雇用単位が履行すべき義務は「相応の労働条件と労働保護を提供する」「職場に関連する福利厚生を提供する」を含む。
を選択します
労務派遣暫定規定
」第9条の規定により、雇用単位は労働契約法第62条の規定に従い、派遣された労働者に職場に関する福利待遇を提供し、派遣された労働者を差別してはならない。
上記の法律法規から見ると、労務派遣労働者の高温手当は実際の雇用単位で支払うのが比較的合理的です。
もちろん、派遣先と派遣先が高温手当の支払いについて約定している場合は、その約定から。
本件では、呉氏から助けを求められた後、市総工会の職員が学校の後方勤務集団の関係者に連絡しました。
調整を経て、後方勤務集団は労務派遣会社に高温手当の関連費用を追加することに同意し、今後は同賃金の原則に従い、すべての労務派遣労働者を平等に見ることを承諾しました。
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