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出納業務の引継ぎ手続きをどのようにするか

2016/9/13 21:29:00 90

出納する

『会計法』第24条では、「会計職員は転勤または離職し、引き継ぎ職員と引継ぎ手続きをしなければならない。一般会計職員は引継ぎ手続きを行い、会計機構責任者、会計主管者が監督しなければならない」と規定している。出納引継ぎは会計職員の引継ぎの要求に従って行わなければならない。出納係が転勤または離職した場合、引継ぎ係と引継ぎ手続きを完了することは、出納係が果たすべき職責であり、引継ぎ係と引継ぎ係の責任を明確にする重要な措置でもある。引き継ぎ作業をうまくやることで、出納作業を前後につなげることができ、帳簿がはっきりしない、財務の混乱を防ぐことができる。

  出納する仕事の引き継ぎは2点をやり遂げなければならない:1つは人員と引き継ぎ人員を引き渡して手続きを済まさなければならない、第二に、引き継ぎの過程で専任者が監督しなければならない。引継ぎ要求は財産整理を行い、帳簿照合を行う、帳簿照合、引継ぎ整理後は引渡し表に記入し、引渡したすべての票、金、物を詳細に引渡し整理帳に作成し、帳に基づいて引渡し人に点検し、その後、引渡し、引継ぎ、監督の3者が署名し捺印しなければならない。移管表は会計書類に保存しなければならない。出納引継ぎは一般的に3段階に分けて行われる:

第一段階、引継ぎ準備。準備作業には、(1)出納帳の登録を完了し、最後の残高の後に名印を押すことが含まれています。(2)出納帳と現金、銀行預金総勘定元帳の照合は一致し、現金帳簿残高と実際の在庫現金の照合は一致し、銀行預金帳簿残高と銀行取引明細書の照合は間違いない。(3)出納帳有効表に引渡日を記入し、印鑑を押印する。(4)移管すべき各種資料を整理し、未了事項については書面で説明する。(5)「引渡し明細書」を作成し、引渡した帳簿、証憑、現金、有価証券、小切手帳、書類資料、印鑑、その他の物品の具体的な名称と数量。

第二段階。出納係の離職引継ぎは、定められた期限内に、引継ぎ係にはっきり引き渡さなければならない。引継ぎ担当者はまじめに帳簿を渡して面と向かって注文しなければならない。(1)現金、有価証券は出納帳と予備帳簿残高に基づいて検収しなければならない。引継ぎ人が不一致を発見した場合、引渡し人は責任を持って調べなければならない。(2)出納帳とその他の会計資料は完全に欠員がなく、漏れてはならない。不足があれば、引渡し人が原因を究明し、引渡し清書に明記し、引渡し人が責任を負う。(3)引継ぎ人は出納帳と総勘定、出納帳と在庫現金銀行の帳票の残高と一致しているかどうか、もし一致していない場合は、引渡し人が原因を究明し、引渡し清書に明記し、処理に責任を負わなければならない。(4)引継ぎ人は引渡し清書点収公印(主に財務専用章、小切手専用章と指導者名章を含む)とその他の実物を押す。(5)引受人は受入を行った後、出納帳有効表(下表参照)に受入時間を記入し、署名捺印しなければならない。

第三段階、引継ぎ終了。引継ぎが完了したら、引継ぎ双方と監督引渡し人は、引渡し名簿に署名または捺印しなければならない。移管清書には、会社名、引継ぎ期日、引継ぎ双方と監督者の職務と氏名、および移管清書のページ数、部数、その他説明すべき問題と意見を備えなければならない。台帳の一般的な1式3部を引き渡し、双方に1部ずつ渡し、1部を保存する。


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