特殊な職種のタバコは首になるかもしれません。
使用者は「喫煙禁止令」に違反した従業員に対して、規則に違反して処罰したり、労働契約を直接解除したりすることができますか?
2017年3月1日、「上海史上最も厳しい喫煙規制令」が正式に施行されたと発表した。
この条例は、喫煙を禁止する場所や条例違反を受けた行政処罰について、さらに厳しく規定しています。
もし従業員が「喫煙禁止令」に違反して行政処罰を受けた場合、使用者は法律に違反して処理できますか?
この問題は状況を分けて討論しなければならない。
まず、従業員が「喫煙防止令」に違反した場合、勤務時間及び勤務場所を識別する必要があります。
もし
従業員
非就業時間において、非就業場所で「喫煙防止令」に違反する場合、使用者は規則制度に従って処罰してはならない。
従業員が職場内で「喫煙防止令」に違反した場合、使用者は規則制度に基づいて処罰することができます。
もう一つの特殊な状況は、従業員が勤務時間であるにもかかわらず、非勤務場所で「喫煙防止令」に違反することです。
この時、従業員は仕事の職責を履行する状態にあるため、そのイメージはその個人を代表するだけではなくて、雇用単位のイメージを代表しています。
「喫煙防止令」に違反して使用者のイメージが損なわれた場合、使用者はやはり規則制度に基づいて処罰されると考える傾向があります。
従業員が「禁煙令」に違反したため、直接に解除できますか?
労働契約
さらに具体的な問題を具体的に分析する必要があります。
普通、従業員が職場でタバコを吸うのは労働契約を解除するほど重い処罰を受けるには足りません。
しかし、ガソリンスタンドや可燃物倉庫など、火気厳禁の職場については、。
従業員は喫煙ができないことを知っていて、しかも喫煙がきわめて深刻な結果をもたらすかもしれないことを知っていて、雇用単位は規則制度によって従業員の労働契約を解除して普通は支持を得ます。
もちろん、審判機関がこの条項の合理性に疑問を持つ可能性も排除しません。
行政機関で喫煙者を行政処罰した後、使用者が再度処罰を行うのは「一件を罰しない」という原則に違反していますか?
回答:雇用単位が再度社員を処罰するのは「もう一つのことは罰せない」という原則に違反していないと思います。
「もう一つのことは罰せない」という原則は行政法の範疇の概念です。
「中華人民共和国行政処罰法」第二十四条に基づき、「当事者の同一の違法行為に対しては、2回以上の罰金を科する行政処罰を与えてはならない。」
したがって、「一つのことはもう罰せない」という原則は、行政機関が当事者の一つの違法行為に対して二回以上の処罰をしてはならないということです。
雇用単位は行政機関ではなく、雇用単位が従業員の職場での喫煙を処罰するのは、その労働管理権に基づき、労働法の範疇に属する。
行政機関が「喫煙禁止令」に違反した人に課する行政罰金とは別の法律関係です。
両者の間には矛盾や重複は存在しないので、「もう一つのことは罰せない」という原則に違反しない。
質問:
使用者
「喫煙禁止令」に違反して罰金を科されましたが、従業員に会計を要求してもいいですか?
使用者が「喫煙禁止令」に違反して行政処罰を受け、従業員に会計を要求することはできない。
「上海市公共場所制御喫煙条例」第18条の規定によると、喫煙禁止場所の所在単位が本条例第9条の規定に違反した場合、本条例第16条に規定された関連部門は期限を定めて是正するよう命じ、二千元以上一万元以下の罰金を科すことができる。重大な事情がある場合、一万元以上三万元以下の罰金を科すことができる。
第九条は喫煙禁止場所の所在機関に義務づけられているものと見られます。「喫煙者を勧誘したり、禁煙を勧誘したりするボランティアを実行すること。禁煙広報教育をしっかり行うこと。(三)目立つ場所に統一した禁煙表示と監視電話を設置すること。(四)喫煙に関する器具を設けないこと。(五)喫煙者を勧誘すること。
従業員が職場でタバコを吸っても、直接雇用単位が行政処罰を受けることはなく、雇用単位が「条例」第九条に規定された管理義務を履行していない場合のみ、行政処罰を受けることができる。
従って、使用者は自分が法定義務を履行していない場合に受けた処罰を従業員に転嫁してはいけない。
ここでは、室内や公共の場所での喫煙はやめてくださいと呼びかけています。これは自分にとっての責任です。
同時に、雇用単位も自分の管理職責を履行して、広大な従業員のために健康で快適な仕事環境を作る必要があります。
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